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名古屋地方裁判所一宮支部 昭和29年(わ)209号 判決

被告人 大崎常松 外三名

主文

被告人四宮武夫を禁錮弐年六月に

被告人大崎常松を禁錮壱年六月に

被告人青木清を禁錮壱年に

被告人渡辺信雄を罰金五万円に

各処する。

被告人渡辺信雄において右罰金を完納することができないときは、金五百円を壱日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。

被告人四宮武夫、同大崎常松、同青木清に対しては、本裁判確定の日から参年間右各刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人ら四名の平等負担とする。

理由

被告人大崎常松は大正十二年ごろ早稲田工手学校建築科を卒業後建築の業務にたづさわり、昭和二十三年七月ごろから前記肩書居宅において大崎建設事務所を開設のうえ同事務所々長として建築設計ならびに施工監督の業務に従事し、同二十六年五月ごろ一級建築士の資格を得た者、被告人青木清は昭和十八年十二月ごろ名古屋市立工芸学校卒業後建築等の業務にたづさわり、同二十四年ごろから前記大崎建設事務所に雇われ右大崎常松を補佐しまたはその代理として建築設計ならびに施工監督の業務に従事し、同二十七年七月ごろ一級建築士の資格を得た者、被告人渡辺信雄は昭和二十二年ごろ名古屋高等工業学校を卒業後直ちに一宮市北園通二丁目十一番地土木建築請負業榊原建設株式会社に入社し、同会社の請負つた建築工事施工の直接監督などの業務に従事し、同二十六年四月ごろ二級建築士の資格を得た者、被告人四宮武夫は建築関係の業務に従事するかたわら名古屋高等工業学校を卒業し、昭和二十六年一月ごろその名古屋営業所を名古屋市中区堅三蔵町二丁目一番地に置く建築材料一式製造販売取付業日本建材興業株式会社に入社し、同会社名古屋営業所営業部長として同会社の請負つた天井等の設計、資材の製造、加工ならびに取付施工の監督などの業務に従事し同二十六年暮ごろ一級建築士の資格を得たものである。

ところが、昭和二十六年十月ごろ当時愛知県中島郡稲沢町小池正明寺二百二十番地所在の同町立稲沢中学校より同校の講堂を建築したいという要望があり、当時同町においても公民館が必要であるという要求もあつたので、同町教育委員会ならびに同町当局において前記中学校講堂兼公民館(以下本件建物と略称する)の建設の議がおこり、同町議会の議決を経てこれが建築が決定され、同二十六年十二月ごろ同町を代表して同町々長加藤兵一から被告人大崎常松に対し本件建物の建築設計の依頼があつた。

そこで被告人大崎常松は、直ちに本件建物の設計に着手し、被告人青木清および被告人大崎常松の長男で二級建築士であつた大崎秀司らの協力を得て鋭意設計図書等の作成を急いだが、この間被告人大崎常松は昭和二十七年四月ごろ前記日本建材興業株式会社名古屋営業所へ立寄つた際同営業所長伊藤磯吉から、同人の考案した日建式軽量鉄骨天井なる天井構造の図面などを示され、同方式による天井は名古屋駅前の住友銀行名古屋駅前支店などの大建築物にも使用されて居り、また特許もとつてある旨、その他同構造による天井の優秀性を説明されたので考慮の上本件建物の天井に右の日建式軽量鉄骨天井を採用することとし、一方被告人大崎常松自ら本件建物の設計図のうち玄関詳細図、工事内訳明細書および仕様書を、被告人青木清において本件建物の平面図、断面図、姿図(ただし前記玄関詳細図を除く)を、右大崎秀司において本件建物各部の強度計算書を、それぞれ作成し、右の各書面はいずれも、被告人大崎常松の決裁を経てここに本件建物設計に関する書類がととのえられた。右の設計によれば本件建物の位置、構造等の概略は次のようなものであつた。すなわち、本件建物は、前記稲沢中学校構内西端やや北寄りに建築され、延建坪三百八十四坪、建坪二百四十七、五坪の鉄骨鉄筋コンクリート造、瓦葺二階建の建物であつて、その一階は南側正面に玄関(床面積五坪五合)があり、その北側に階下観客席(床面積約百八十四坪、梁行十一間、桁行約十七間)がありその北側は舞台(梁行十一間、桁行三間、床面積約三十六坪)となつている。二階は本件建物の東、西、南側の各壁に接して観客席がコ字型に設けられその南側中央に映写室(東西二間、南北二間)があり、その北側にもこれに接して観客席が設けられている。二階北側の東西に各控室がある。屋根には鉄骨の小屋組が架かり、そのうちその下部には東西にわたり鉄骨の陸梁が三・六米の間隔をもつてかけられるというものであり、天井は後記の日建式軽量鉄骨天井によるものと指定されていた。

右のように大体の設計が成つたので、同二十七年四月二十一日ごろ前記稲沢町役場において建築業者十二社で本件建物建築工事請負の入札が行われた結果、前記榊原建設株式会社が金二千百四十七万八千円で落札し、同会社が本件建物の工事を請負い施工することとなり、同会社は被告人大崎常松の前記設計に基いて同二十七年五月一日ごろから工事に着手した。ここにおいて、被告人大崎常松は前記のように本件建物の設計をすると共に、そのころ稲沢町からの依頼を受けて本件建物建築に関し最高監督者として右稲沢町を代表し、本件建物工事の請負人及び下請人又はその従業員らを指揮監督して本件工事を適切に進行せしめ、これを完成させる職務を行うこととなり、爾後、大体一日おき位に本件工事現場へ出張してこの任務に従事し、被告人青木清は、被告人大崎常松から本件工事現場主任監督を命ぜられ、同被告人の指揮監督の下に、或は同被告人不在の場合にはその代理人として本件工事請負人、下請負人及びその従業員ら全員を指揮監督して工事を完全に行わせる任務を帯び、爾後毎日本件工事現場にあつてその任務に従事し、被告人渡辺信雄は前記榊原建設株式会社から、同会社の本件工事現場監督主任を命ぜられ、同会社からの各下請負人およびその従業員ならびに同会社所属の従業員らを指揮監督して本件工事を完全に行わしめる任務を帯び、爾後毎日本件工事現場にあつて、この任務に従事し、さらに前記日本建材興業株式会社は被告人大崎常松の前記設計指示に基き、そのころ前記榊原建設株式会社から約金七十二万円をもつて本件建物の天井部分(下地構造)の設計および工事を請負つたのであるが、これにより被告人四宮武夫は右日本建材興業株式会社から本件建物のうち天井部分の設計をなし、その資材の調達および天井工事施行者の指揮監督をすることを命ぜられ、後記天井工事施行期間、平均四日に一度は、本件工事現場に赴いて、この任務に従事したのであるが、その天井工事にかかるに先立つて同二十七年九月ごろ被告人四宮武夫は右の職務に基き、本件建物の天井工事施行に関する設計図面を完成し、これをそのころ本件工事現場に持参して被告人渡辺信雄に手交し、さらに同被告人を通じて被告人大崎常松、同青木清の承認を得、ここに被告人大崎常松らの前記設計と相まつて本件建物の天井の設計が完成することになつたのである。それによれば、本件建物の天井の構造は概ね次のようなものであつた。すなわち、前記小屋組の陸梁に直角に交叉して一・五米の間隔をもつてアングルと称する∧型鋼材(天井受梁)をさしわたし、このアングルから九十糎の間隔毎に吊ボルト(鉄製丸棒直径九耗)を下げ、この下部にハンガー(鋼鉄製の下部がJ型になつたもの)を取付け、そのJ型の部分に野縁受チャンネル(断面がコ字型の長い鋼材)を引きかけ、その下に右の野縁受チャンネルと直角に交叉し四十四糎の間隔毎に爪のついた野縁(断面がコ字型の長い鋼材)が厚さ約一・六耗の鉄板二枚とボルトナツトなどによつて構成された別紙図面一、記載のような構造のクリップで接着されている。そして右の爪付野縁の爪でリブラス(突起をつけた金網)をはさみ、このリブラスにモルタルを塗りつけるという構造であり、なお天井の縦断面は別紙図面二記載の通りであり、特に南側壁から北へ十二尺の位置に塗装仕上りの巾、高さなど同図面記載の通りの東西の長さ約五十四尺に及ぶ梁型飾壁(同図面中〈イ〉と図示したもの)右の飾壁から約十二尺北の位置に巾、高さなど同図面記載の通りの東西の長さ約六十六尺に及ぶ梁型飾壁(同図面中〈ロ〉と図示したもの)さらにこれより約十二尺北の位置に巾、高さなど同図面記載の通りの東西の長さ約六十六尺に及ぶ梁型飾壁(同図面中〈ハ〉と図示したもの)がそれぞれ、設けられこれら飾壁の骨組はいずれも前記の野縁を折りまげこれに熔接加工して箱型にしたのであつた。

こうして天井の設計もできたので同二十七年九月ごろから、天井部分の工事にかかり、その骨組の取付は前記日本建材興業株式会社常傭職人岩田正彦ほか数名の者が同会社から命ぜられて、これに従事し次いで前記リブラスのモルタル塗装を左官平山岩松が前記榊原建設株式会社から請負い数名の人夫を指揮してこれを施工し同年十月一杯で右天井部分の工事を終わると共にその他の部分の工事も進められ、遂に同二十八年一月ごろ本件建物の工事が完成し、同年二月一日本件建物の竣工式が行われたのであつた。

しかしながら、本件建物は強度計算上、天井一平方米の荷重(鉄骨およびモルタルを含む)は六十キログラムを基準として設計されたものであるから、天井下地のモルタル塗厚は平均三糎を限度とすべきであり、もしそのモルタルの塗厚が四糎に至つた場合そのモルタルの重量は一平方米で平均約八十キログラムに達し、かつ、平坦部分において一個のクリップが支える重量は約三十二・四キログラム、前記〈ロ〉の飾壁の部分附近のクリップ(別紙図面二中Aと図示した部分附近のクリップ)一個が支える重量は概略六十キログラムにまで達してその荷重に対する許容限度(施工が理想的になされているとして約三十二キログラム)に及び、またはこれを超過するに至るのであり、さらにその際前記野縁の荷重によるたわみ、ねじれなどの作用が加わつて(飾壁の部分では特にこの力は大きい)クリップの耐力が減少することも考えなければならぬのであり、換言すれば本件建物の天井は前記のような設計によつた場合そのモルタル塗厚が四糎或はこれを超過するに至れば前記のようなモルタルなどの重量によつてクリップに前記のように過大な荷重が加わる上にこれらの荷重による野縁のねじれ、たわみなどによつて漸次クリップの口が開き、さらには温度、湿度等の変化やその他外界より通常当然に加わると予想せられる各種の一時的な衝撃等(例えば風やトラックなどによる震動)によつて天井各部を構成する材料に変化を生じ遂には天井が落下するに至るべき危険を多分に包蔵するものであつた。

ところが、被告人大崎常松は本件建物建築にあたつて前記のような職務にあるのであるから本件建物の安全性、特に天井部分の安全性を保持させるためその下地の構造の設計及びモルタル塗厚などについて十分の検討をし、いやしくも天井落下などの危険のないように設計を確認し、かつ、左官工事施行者に適当な塗厚を指示監督をしなければならない業務上の注意義務を有するにかかわらず、これを怠り本件建物の天井部分について漫然と前記被告人四宮武夫が作成した日建式軽量鉄骨天井の設計図を承認採用し、又そのモルタルの塗厚についても、単に建築基準法第二十七条第一号同法施行令第百七条第一項第四号ハ、第百八条第一項第一号に塗厚二糎以上と定められているほか、その最高限度については規定がなく、また左官職人はその材料費等の関係から努めて薄く塗るものであるとの常識に信倚した結果、前記仕様書にも塗厚については一回の塗厚を一糎以下とする旨を記載したのみでその塗厚限度に関しては十分な配慮も示さず、前記平山岩松らが天井のモルタル塗装をするにあたつてその塗厚について同人らに何らの指示監督の方法を講ぜず、同人らが本件天井の面積が広くて、ややもすればむらができるなどの理由からモルタルを厚く塗り、遂にはその塗厚が少くとも平均約四糎(ある部分においては平坦部分で平均約四・五糎、飾壁側壁部分において平均約三糎、飾壁の底部において最高七糎)に達する過大なモルタル塗装を為すに至つたのを看過し、

被告人青木清は、本件建物建築にあたつて前記のような職務を有したのであるから、被告人大崎常松と同様本件建物の安全性特に天井部分の安全性を保持させるため、その下地構造の設計及びそのモルタル塗厚などについて十分の検討をし、いやしくも天井落下などの危険のないように設計を確認し、かつ左官工事施行者に適当な塗厚を指示監督をしなければならない業務上の注意義務を有するにかかわらず、これを怠り、被告人四宮武夫から前記のように本件天井の設計図を示されても、日建式軽量鉄骨天井の安全性を過信してその強度について十分な検討を加えないで右設計図をもつて、支障なきものとして被告人大崎常松に示し、そのままで同人の承認を得た上、被告人渡辺信雄を介して被告人四宮武夫に対し右設計図の通り施工すべき旨指示し、さらには前記平山岩松が本件天井のモルタル塗装に従事した際にも、その塗厚について何らの指示監督の方法を講ぜず遂には同人らが前記のように塗厚過大なモルタル塗装をしたのを看過し、

被告人渡辺信雄は本件建物建築にあたつて前記のような職務を有したのであるから本件建物の安全性特に天井部分の安全性を保持させるため、その下地構造の設計及びそのモルタルの塗厚などについて十分検討の上、いやしくも天井落下などの危険のないよう左官工事施行者に適当な塗厚を指示監督をしなければならない業務上の注意義務があるのにかかわらずこれを怠り、被告人四宮武夫から前記のように本件天井の設計図を示された際にもこれについて何らの検討もせず被告人青木清を介して被告人大崎常松の承認を得被告人四宮武夫をしてそのままこれを施工せしめ、さらには自己の監督指揮すべき前記榊原建設株式会社の下請人である平山岩松らが本件天井のモルタル塗装に従事した際にもその塗厚に関し、同人に対し適切な指示監督の方法も講ぜず遂に右平山岩松らが前記のような塗厚過大なモルタル塗装をしたのを看過し、

被告人四宮武夫は本件建物のうち天井の施工にあたつて前記のような職務を有したのであるから、この天井の下地構造の強度及びこれに対するモルタル塗厚等について慎重に検討し、いやしくも天井落下の危険のないよう十分な安全度を持つようにこれが設計をし、かつ施工に際しては右の目的に合うように他の被告人らと連絡を密にし同被告人らをして適切にその傘下の職人等を指揮監督せしめ、また自らも右の方針に従つて天井工事に従事する者を指揮監督すべき業務上の注意義務があるのにかかわらずこれを怠り、本件天井の強度に関して十分な検討をせずモルタル塗厚の如何によつては前記のように落下の危険を包蔵する天井設計図を作成の上これに基いて工事を施工し、かつ、そのモルタル塗厚の限度について他の被告人らに対して何らの指示をも与えず、さらには前記平山岩松らがモルタル塗装に従事した際にもその塗厚について指示監督の方法を講ぜず、遂には同人らが前記のように塗厚過大なモルタル塗装をしたのを看過し

て、前記のように本件建物の工事を完成し、これをそのまま稲沢町に引渡した過失により、本件天井の前記〈ロ〉の飾壁附近の野縁、クリップ等の天井下地が前記のような過大なモルタルの重量に堪え得ずして昭和二十八年四月十四日午前十一時三十分頃、たまたま本件建物において同町保育園経営基金募集のため、演劇が催され同町民ら約二百名が前記観客席に入つていた際、突然そのモルタルが落下しはじめ、つづいてこれが周囲に波及して、同天井中央附近にあつた操上天井の部分(約十六坪)および東、西、北側各壁際部分を残してその余の天井部分(約百二十八坪)の前記ラスを塗りこめたモルタルが瞬時に前記観客らの頭上に落下した結果、前記観客らのうち、別表一記載の十名の者らを同表中死亡日時欄記載の各日時ごろ、同表中死因欄記載の各死因により、同表中死亡場所欄記載の各場所において、それぞれ死亡するに至らせ、別表二記載の八十八名の者らをして、同表中創傷名および全治日数欄記載のような各傷害を負わせたものである。

証拠を考えると判示事実は(中略)

を綜合して認め得るので、その証明十分である。

なお被告人四名および各弁護人らは、本件建物の天井落下の原因はその天井裏に前記稲沢中学校の生徒らが上り、その重量もしくは震動によつて、本件建物の天井の骨組などが弱体化したためである公算が多く、従つて被告人四名の設計もしくは施工の監督についての過失が本件天井落下の原因となつたという点についてはその証明が不十分であると主張するもののようであるから、この点について付言すると、当裁判所の第十七、十八、十九、二十回公判調書中、証人大崎武夫ほか二十三名の各証人ら(いづれも当時右稲沢中学校生徒であつた)の各供述記載部分並に当裁判所の前記検証調書を総合すれば、本件建物竣工の前後にかけて稲沢中学校の生徒らが好奇心を以つてその都度一人ないし数人で本件天井裏に差し渡された踏み板の上にのぼつたことのある事実は認められるが、それが判示のような天井落下の原因となつたと認むべき証拠はないから被告人らおよび弁護人らの右主張は採り得ない。

法律の適用を示すと、被告人四名の判示各所為はそれぞれ刑法第二百十一条前段罰金等臨時措置法第二条第一項第三条第一項第一号に該当するところ、被告人らの判示業務上過失致死傷の各所為は、いずれも一個の行為にして数個の罪名に触れる場合であるから、各刑法第五十四条第一項前段第十条によつて、被告人四名共、その犯情の最も重い別表一の中竹市くわを死亡させた業務上過失致死罪をもつて処断すべく、被告人大崎常松、同青木清、同四宮武夫については、その所定刑中禁錮刑を、被告人渡辺信雄についてはその所定刑中罰金刑を各選択した上、その所定刑期範囲内または罰金額範囲内において、被告人四宮武夫を禁錮二年六月に、被告人大崎常松を禁錮一年六月に、被告人青木清を禁錮一年に、被告人渡辺信雄を罰金五万円に、それぞれ処することとし、被告人渡辺信雄において右罰金を完納し得ないときは、同法第十八条により、金五百円を一日に換算した期間労役場に留置し、なお被告人大崎常松、同青木清、同四宮武夫については、いずれも諸般の情状に鑑み、刑の執行を猶予するのを相当と認め各同法第二十五条第一項を適用して本裁判確定の日から各三年間右各刑の執行を猶予し、訴訟費用については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用して、これを全部被告人四名の平等負担とする。

(裁判官 坂本収二 熊田康一 杉田寛)

別表一、二〈省略〉

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